2012.01.17

忘れてはいけない日

今年もこの日がやってきました。
1995年1月17日午前5時46分
阪神淡路大震災が発生しました。すでに17年が経ちました。

設計の仕事を初めて3年目の出来事でした。
当時はこれほど携帯電話も普及しておらず、
会社の支店の社員や、神戸に住む親戚の安全確認が
何日も出来ないという状況でした。

現地で見た、建物が崩れ落ちた強烈な景色が、
この日が来るたびにフラッシュバックします。

2004年10月23日には中越地震
2011年2月22日にはカンタベリー地震が発生、
そして、2011年3月11日は東日本大震災が起こりました。
忘れてはいけない日が増えていきます。

安全な建物を設計しようと心に思います。建築士にできることから誠実に。

震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

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2012.01.01

明けましておめでとうございます。2012

明けましておめでとうございます。
昨年を振り返ると、三月に発生した東日本大震災による大きな被害により、これまで当たり前にあった、インフラの寸断や、原発の事故による恐怖、また電力の不足など、便利で快適な現代の生活が、いかに脆いものであったかということを思い知らされた年でありました。
しかしながら、未曾有の災害の中でも、懸命に復旧にあたる人々の姿に、この国の真の強さを実感することができた年でもありました。

私たちは、建築を作ることを通して社会とつながっていますが、建築物というハードが自然に対していかに弱いものかを、改めて、しかも強烈に記憶に刻みこまれました。

しかし、一方で、建築物は人々の精神の拠り所でもあります。あたたかく、家族を包み込む家は、あの大震災のつらい記憶を経てもなお、つくり続ける必要があります。

ただ、3.11を境に、私たちの家づくりの精神は、揺さぶられ、悩み、まだ、普遍の解を見出すことはかないません(普遍の解など元来存在しないのですが…)
それでも明日の家族のために家づくりを続けていきます。

本年もよろしくお願いいたします。 2012年 元旦

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2011.12.15

眺望?景観?保全の利益は誰のものか?

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東京都荒川区に今でも富士山を望むことのできる富士見坂があります。
富士山への軸線上にはすでに高層建築物が建ち、1/3.ほど隠れてしまっていますが、
11月と1月には夕陽が富士山へ沈むダイヤモンド富士を見るためにたくさんの見物人が訪れるスポットになっています。
ところが、富士山への軸線上に再開発計画が起こり、数年後にはこの富士見坂も富士山が見えない富士見坂になることがわかりました。詳しくはこちら
計画地は新大久保と高田馬場の間、山手線のすぐ脇です。

富士見坂からの眺望は守るべき権利なのか?眺望権は認められるのか?これは大変難しい問題です。
過去には眺望権を認める裁判例もありますが(真鶴町での裁判例など)、この判決は、町が眺望保全や景観の全に関して、かなり高度にかつ積極的に取り組んでいたことを評価した結果でした。(真鶴美の条例)
もちろん、裁判に頼らず、住民、事業者間で話がつけばこれに越したことはありませんが、現実はなかなか難しいようです。

全国で起こる、眺望や景観を廻る問題は、住民が行政と協働し、先行して保全を進めていなければコントロールができません。問題が起きてからでは手遅れなのです。権利の行使には積極的な関与が(義務といわないまでも)必要です。

守るべき地域の眺望、景観のあり方について、これからは積極的に住民と行政が協働して議論をしていく必要があると考えます。

荒川区の富士見坂の問題はこれからも注視したいと思います。
(富士見坂からの富士山がいつもまでも見られるといいな~)


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2011.11.28

耐震偽装事件は解決したのか?

耐震偽装事件から6年がたちました。
マスコミは最後の偽装建築が建て替え完了したことで事件に一区切りと報じています。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111126-OYT1T00648.htm

事件後、建築行政は規制強化に舵をふりましたが、
事件の本質についてなんら解決されたとは言えません。
建築行為は係る関係者すべての義務と権利にその質が由来します。
技術者だけでなく、素人だからと表現される建築主にも倫理が求められるのです。
建築とはそれほどに責任の重い行為だと思います。

来年度から建築教育の現場に復帰します。
担当は「建築倫理」。建築行為を廻る倫理問題を学生と討議するのが楽しみです。

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2011.11.26

床の硬さのお話 バレエ床の選定経過 その1

床にはいろいろな性能指標があります。
集合住宅の場合は、上下階の防音(遮音)性能が有名ですが、
今回はバレエスタジオの床の計画にあたり、緩衝効果の検討です。

緩衝効果値(U値)とは・・・
床の緩衝作用をあらわす物理量で、競技のしやすさと安全性の両面での実態調査から次のように規定されています。

○競技のしやすさ
図Aの「使用感」ように物理量20程度に最適値がある(かため側)

○安全性(ケガの非発生)
図Aの「傷害事故の発生率」のように、物理量が30程度に最適値がある。(柔らかめ)

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以上の結果から、20~30の範囲にある床が「運動もしやすく、ケガの発生の少ない床」ということができますが、実態調査の結果をもとにした規定であるため、床に対する感覚には個人差もあります。

このような実態調査をもとに、体育館用の床として、JISでは、U値15~40と規定しています。

バレエスタジオ用のU値は統計がありません。
そこでJISの値を基準に、いくつかのパターンで実際に使用感をダンサーに評価してもらうことになりました。


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置き床タイプのフロアでゴムの硬度が数種類選べるタイプ

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パーチクルボードの上に捨て張り合板で組み上げます(UFG製

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こちらは束立タイプ

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根太組みの上に捨て張り合板2枚貼りで組み上げます。(染野製作所製


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最後にリノリュームで仕上げて完成です。リノリュームは新国立劇場の舞台で使用されているものを採用しています。

緩衝効果値は置き床タイプで 25、30 根太組みタイプは、30で制作しています。

この床で実際にバレエダンサーにテストをしてもらい、最終決定する予定です。結果は後日報告します。

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2011.11.21

今日は家具屋さんの建築設計事務所

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ある私立小学校で、ステージ脇のテーブルの作成の依頼がありました。
照明操作盤が壁から出ているので、その分を欠いた変形テーブルの相談です。既製品で探していたようですが、見つからないので相談いただきました。普段見える場所ではないので、機能とコスト優先でとのこと。特注するとそれなりに費用がかかるので、DIYすることにしました。

写真は、ポリランバー(両面にポリ板、芯にランバーという木材でサンドイッチされた材料)30mmを要望通りにカットし、小口にポリ小口テープを張っている様子です。

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脚は既製品のねじ込み式の脚です。5本脚になってしまうので、アジャヤスター付きを選択しています。もう少しで完成です。


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2011.11.09

建物見学~高知編 聖建築研究所訪問

大変お世話になっている高知の聖建築研究所を訪ねました。
大大先輩の山本恭弘所長は、目標とする建築家のお一人で、
その作品にふれるといつもたくさんの刺激を受けます。

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写真は聖建築研究所に併設されているギャラリー「樹下の舎」
ちょうど掘田幸生の「バードカービング展」の会期中でした。

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作品はこんな感じ。何百の鳥たちが展示されています。

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ギャラリーは水盤の奥にあります。大きな金木犀のあるとても豊かな空間です。

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夜はご自宅の改修を見学させていただきました。
65年ほど前の住宅を改修したそうです。

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隅々まで細やかに計画されてあり、とても心地よい空間です。細かく説明をしていただきました。(写真左が、山本所長)

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夜ははりまや橋近くのおおいにて戻り鰹をたらふくご馳走に!建築談議をエンドレスで楽しみました。
高知へ行くと、「東京でがんばらねば!」と決意して帰路に着きます。
また来ます!

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2011.10.31

あなたがお願いしている建築士は本物?

最近、紛争処理で相談の有った事案。
建築主が一級建築士だと信じてた(そう思わされていた)人物は、無資格者でした。
しかも、名刺やホームページにある事務所も登録されていませんでした。
確認申請は代願(他の建築士の名前で申請されている)で提出されていました。

建築士法には
第34条の2(名称の使用禁止)では、
建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
と定められています。

また、
第23条(登録)では、
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理 ~ 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならない。
とあります。

建物の設計と工事監理は、建築士の資格保有者でなければ出来ない独占業務です。また、報酬を得て設計を行う場合は、建築士事務所として登録しなければなりません。この事案ではどちらも違反となっていました。

打合せをしている目の前の建築士に疑問を持ったら、
建築士の登録先、(一級建築士なら国土交通省、二級建築士なら都道府県)に確認すれば照会が可能です。
設計事務所の登録については、都道府県の建築士事務所協会へ問い合わせれば、登録の有無を照会可能です。

かなり珍しい案件ですが、いまだにこのような事件の相談があることも事実です。

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2011.09.28

竣工 雙葉小学校ホール改修工事

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雙葉小学校100周年記念事業の一環で、3年を掛け校舎の全面改修を実施しました。
平成23年度はいよいよ最後の年。ホールをスケルトン改修しました。

リフォームの最大の利点は、先生方の現在の不満を解消し、教育内容にあった空間、設備を提案できることです。もちろん新築でも可能ですが、リフォームの場合は、すでに教育を実践している空間を改善していくので、先生方のイメージがより具体的になります。「こんなはずじゃなかった」ということがほとんどありません。そして、今ある資産を活用して、子どもたち、先生方の満足を最大限に引き上げることが可能です。

このホールで催しされる子どもたちの合唱、演劇が楽しみです。


竣工写真をWebSiteにUPしました。是非ご覧ください。

→川崎建築計画事務所WebSite

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2011.09.16

工事関係者の役割と法的地位

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神奈川県を中心に開発事業を行っている企業の社内研修で、
「工事関係者の役割と法的地位」をテーマに講師をさせていただきました。
社員教育に熱心な企業で、当日も80名以上の社員が多方面の部署から参加していただきました。
講義の内容は、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者について、それぞれの成すべき業務とその法的根拠についての解説です。特に法定業務である工事監理については判例なども引用し詳しく説明させていただきました。
それぞれの分野で求められるプロフェッショナル・ライアビリティ(一般人に要求される以上の高度な注意義務)について考えていただくきっかけになればと考えます。

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2011.09.15

地中熱利用換気システム/見学者が増えてます! その2

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地熱を利用した換気システムを採用した国立学園の80周年記念体育館。最近見学依頼が急増しています。
今回は静岡県教育委員会の方々が見学にいらして下さいました。県立高校への採用検討とのことです。
写真は、新エネルギー関連の表示パネルを見学している様子です。地中温度、室温、太陽光発電量などを確認することができます。

計画の詳細はこちらでもご覧いtだけます。

見学は随時受け付けております(日程の調整をさせていただきます)
ご希望の方はこちらよりご連絡ください。

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2011.09.13

竣工 国立学園小学校 家庭科室リフォーム工事

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平成23年度の夏休みを利用して施工された、小学校の家庭科室改修工事です。既存の家庭科室をスケルトンにしフルリフォームを実施しました。
リフォームの最大の利点は、先生方の現在の不満を解消し、教育内容にあった空間、設備を提案できることです。もちろん新築でも可能ですが、リフォームの場合は、すでに教育を実践している空間を改善していくので、先生方のイメージがより具体的になります。「こんなはずじゃなかった」ということがほとんどありません。そして、今ある資産を活用して、子どもたち、先生方の満足を最大限に引き上げることが可能です。

竣工写真をWebSiteにUPしました。是非ご覧ください。
 
川崎建築計画事務所WebSite


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2011.09.12

地熱利用換気システム/見学者が増えています!

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地熱を利用した換気システムを採用した国立学園の80周年記念体育館。最近見学依頼が急増しています。
今回は文部科学省の方々の見学です。新エネルギーの採用事例の調査ということで、今後の学校建設の参考という趣旨での見学です。
見学当日は(2011年9月9日)は外気温度が約32℃、体育館内は約27℃程度、湿度も低い(地熱で空気が冷やされる際に除湿されるため)ので、かなり涼しく感じます。(エアコンを入れているようだとの感想)実際の空間を体感していただき、その後、システムの概要などを説明、意見交換、そのほか、雨水利用、太陽光発電など、学園の取り組みを説明しました。

計画の詳細はこちらでもご覧いtだけます。

見学は随時受け付けております(日程の調整をさせていただきます)
ご希望の方はこちらよりご連絡ください。

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2011.09.03

ホール(講堂)リフォーム工事の竣工検査/雙葉小学校

夏休み中に行ったリフォーム工事。先生方の竣工検査を実施しました。

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今年の夏休みは5階ホールの改修です。一度スケルトンにして、内装及び、放送設備、舞台機構、舞台照明を更新しました。新築当時のままであった設備機器を一新するとともに、建学当時の思想や空間の記憶を蘇らせるといったコンセプトにそって、これまで2年かけて実施してきた全体改修計画の最後の改修となります。

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リフォームではこれまでの教育活動の内容から、より使いやすく、より機能的にといった思いを、具体化することが可能となります。
写真は、長年懸案であったホールの総バックの場面転換。先生方と時間をかけて話し合った結果、布製総バックを重量用カーテンレールで吊るす方法で実施しました。3本レールで、あらかじめ3枚の総バックを用意できます。引き割りも可能で、舞台の演出の可能性が広がります。今日は試験的に可動させ大変好評でした。発表会が楽しみです。

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最後は新しい舞台照明、舞台機構、音響・映像設備の取り扱い説明を実施しました。
今後は舞台の状況をHDDに録画したり、校内放送へ載せたりと、利用方法がひろがります。

最初の利用は2学期の始業式です。子どもたちの反応が楽しみです。

DATA:
設計監理:川﨑建築計画事務所
音響設計:F&A音響設計
施   工:清水建設
音響設備:TOA
舞台照明:マルモ電機
舞台機構:堀内電機

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2011.08.30

工事監理者が認知されていない状況/構造欠陥マンション報道から見えるもの

構造欠陥マンションの報道が2011.08.27(共同通信)にありました。

記事は以下を参照
http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011082701000427.html

あまり大きな報道になっていませんが、ネット上では姉歯事件の再来かとの意見もあります。
まだ情報が少ないので正確な内容は不明ですが、この手の報道の際にこれまでまったく報道されていない事が一つあります。
それは「工事監理者」という立場の責任について触れられていないということです。

「工事監理」とは建築士法第2条6項で規定され、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認することを言います。

姉歯事件は、工事前に行われる設計(設計図書を作成する)の段階で不正があった事件です。
今回は、工事の段階で手抜きがあったものと考えられます。したがって、一義的には工事施工者が責任を負うのですが、この規模の工事であれば当然「工事監理者」が、工事と設計図書との照合を実施し、その結果を建築主(この場合は大京)と建築主事等(いわゆる確認申請を審査している役所や民間期間など)へ報告しているはずです。

このように「工事監理」は工事施工者が行う工事を設計図書と照合するという、いわば工事が適正に行われているか否かをチェックする最後の砦なのです。

しかし工事監理者について、新聞記事になることも稀ですし、したがって一般の方がその存在と意義をしっていることも少ないのが現状です。

建築主の方は、今一度、自身の発注する工事の、工事監理者が誰で(通常は設計者がそのまま工事監理者になることが多いです)どのような業務をする立場なのか、考えてみることをお勧めします。

一方設計者は、工事監理者に移行したとき(施工が始まった時)にどのような立場で業務に当たらなければならないか、十分に理解して工事監理にあたる必要があります。工事監理は設計の延長ではないのです。

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